連盟規約(backup)

連盟規約(backup)

第1章(名称及び事務局)
第1条 本連盟は、埼玉県小学生バレーボール連盟と称する。
第2条 本連盟の事務局は、事務局長宅に置く。

第2章(目的)
第3条 本連盟は、埼玉県小学生バレーボールの相互の親睦及び技術向上を図り普及発展に寄与するとともに、バレーボールを通じ小学生の心身の健全な育成に努める事を目的とする。

第3章(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.小学生バレーボール競技大会の開催
2.小学生バレーボール教室の開催
3.小学生バレーボールの指導者育成のために必要な各種講習会及び研修会の開催
4.小学生バレーボールの審判養成に必要な各種講習会及び研修会の開催
5.その他必要な事業

第4章(組織及び加盟)
第5条 本連盟は、第3条の目的に賛同する埼玉県内の小学生バレーボールチームで組織する。
第6条 本連盟に加盟するクラブは、所定の登録用紙に必要事項を明記し、事務局に申請するとともに、決められた期日までにJVAチーム登録及び個人登録を済ませるものとする。

第5章(役員)
第7条 本連盟に、次の役員を置く。
1.会 長 1名 2.副会長 若干名 3.理事長 1名 4.副理事長 若干名 5.常任理事 若干名 6.理 事 若干名 7.事務局長 1名 8.監 事 2名
但し、本連盟には名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 会長は、総会において推薦する。
2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
第10条 副会長は、総会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時その職務を代行する。
第11条 理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.理事長は会務を処理執行する。緊急事項については、副理事長と協議して、理事長が先決執行することができる。この場合は、次期常任理事会及び理事会に報告するものとする。
第12条 副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時その職務を代行する
第13条 常任理事は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.常任理事は、常任理事会の構成員となる。
第14条 理事は、各委員会選出理事及び学職経験理事とし、その総数は30名以内とする。但し、学職経験理事の数は、各委員会選出理事の数を超えることはできない。
2.委員会選出理事は、各委員会の推薦により、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
3.学職経験理事は、会長・副会長及び理事長で人選し、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
4.理事は、理事会の構成員となる。
第15条 事務局長は、理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.事務局長は、常任理事会及び理事会の構成員となる。
第16条 監事は、理事会で推薦し総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
2.監事は、本連盟の会計を監査する。

第6章(会議)
第17条 本連盟に次の会議をおく。
1.総 会 2.理事会 3.常任理事会 4.委員会
第18条 総会は、本連盟の全役員と、加盟登録チームの代表者をもって構成し、年1回開催する。
2.但し、会長が必要と認めた場合、臨時総会を開くことが出来る。
3.総会は、会長が招集し議長となる。
4.総会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
5.総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業報告及び決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 役員の決定
(4) 規約の改正
(5) その他重要な事項
第19条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事・事務局長をもって構成する。
2.理事会は、会長が召集し議長となる。
3.理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数により決定する。
4.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。
第20条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・事務局長をもって構成する。
2.常任理事会は、会長が招集し議長となる。
3.常任理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数により決定する。
4.常任理事会は、本連盟の基本企画を立案する。

第7章(委員会)
第21条 本連盟に次の委員会を置く。
(1) 専門委員会
①総務委員会 ②競技委員会 ③審判委員会 ④強化・指導普及委員会
(2) 地区委員会
①男子委員会 ②東部地区委員会 ③西部地区委員会
④南部地区委員会 ⑤北部地区委員会
2.委員会は、本連盟の事業を遂行する為に必要な事項を分担し、常任理事会の承認を得て処理執行する。
3.委員会には次の役員を置く。
①委員長 1名 ②副委員長 若干名 ③委員 若干名 ④主事 1名
4.委員会の正副委員長は、他の専門委員会の正副委員長を兼務することはできない。
第22条 本連盟に、次の特別委員会を置く。
(1) 倫理委員会 (2) 女性指導者育成委員会
倫理委員会及び女性指導者育成委員会の規程は別に定める。

第8章(会計)
第23条 本連盟の会計は、経理委員会が処理する。
第24条 本連盟の経費は、次のものをもって充てる。
1.加盟登録料 2.参加費 3.各種団体より交付される補助金
4.事業収益 5.寄付金 6.その他
第25条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 本連盟の予算は、総務委員会で立案し、理事会の承認を得なければならない。
2.決算は総務委員会経理担当で編成し、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
3.予算及び決算は理事会の承認後、総会で審議決定する。

第9章(附則)
第27条 本規約の改正は、総会出席者の2分の1以上の同意を得なければならない。
第28条 本規約に定められていない事項については、理事会において施行する。
本連盟の規約は、昭和54年 2月11日から施行する。
本連盟の規約は、昭和58年10月15日から施行する。
本連盟の規約は、昭和62年 4月18日から施行する。
本連盟の規約は、昭和63年 1月29日から施行する。
本連盟の規約は、昭和63年 4月 9日から施行する。
本連盟の規約は、平成 元年 4月 8日から施行する。
本連盟の規約は、平成15年 4月 5日から施行する。
本連盟の規約は、平成17年 4月 5日から施行する。
本連盟の規約は、平成18年 4月 1日から施行する。
本連盟の規約は、平成21年 4月11日から施行する。
本連盟の規約は、平成23年 4月11日から施行する。
本連盟の規約は、平成29年 4月 8日から施行する。

PAGE TOP